東京大学 神社・神道研究会の会則

第一章 會の名稱とその目的

  • 第一條【名稱、本據】
  • 本會は、東京大學神社・神道研究會と稱し、その活動の本據を東京大學におく。

     

  • 第二條【目的】
  • 本會は、東京大學における神道研究の再興ならびに神社および神道の護持と發展を目的とし、學習、研究、調査などの活動を行ふ。この目的のために、本會は東京大學の公認を受けて顧問教員を戴いた學術團體として活動し、いづれの宗派、思想、理論にも偏頗しない中立な地位を保つ。

     

    第二章 會員

  • 第三條【會員】
  • 本會の目的に贊同し、本會の目的の實現のために共に意見を交換して活動を行はうとする全ての者は、その身分、思想、信條にかかはらず會員となるべき資格を有する。

     

  • 第四條【會員の義務】
  • 會員は次の義務を有する。

    一、會の目的のために積極的に諸活動に參加すること。

    二、會則を認めこれに反しないこと。

    三、別に定めるところの會費を納めること。

    四、會の利益に著しく反する活動を行はないこと。

    五、會の廣報を積極的に行ふこと。

     

  • 第五條【會員の權利】
  • 會員は次の權利を有する。

    一、會の活動に參加すること。

    二、會の活動方針の決定に參加すること。

    三、會の役員に就任する資格を得られること。

    四、會に批判を加へること。

     

  • 第六條【加入】
  • 會員にならうとする者は、その意思をいづれかの役員に申し出て、役員會の承認を受け、かつ通常の活動に參加して一箇月を經た時點で正式な會員となる。

     

  • 第七條【脱退】
  • 會員の身分を抛棄して會から離脱しようとする者は、その意思を會長に申し出て認められた時點で會員としての身分を失ふ。

     

  • 第八條【準會員】
  • 本會の目的に贊同し、協力しようとする者は、準會員となることができる。

     

  • 第九條【準會員の義務】
  • 準會員は次の義務を有する。

    一、時機に應じて自己の意思に從って會に協力すること。

    二、會則を認めこれに反しないこと。

    三、會の利益に著しく反する活動を行はないこと。

     

  • 第十條【準會員の權利】
  • 準會員は次の權利を有する。

    一、會の活動に參加すること。

     

  • 第十一條【準會員としての加入】
  • 準會員にならうとする者は、その意思をいづれかの役員に申し出て、役員會の承認を受けた時點で正式な準會員となる。

     

  • 第十二條【贊助會員】
  • 本會の目的に贊同し、協力しようとする者は、贊助會員となることができる。

     

  • 第十三條【贊助會員の義務】
  • 贊助會員は次の義務を有する。

    一、會則を認めこれに反しないこと。

    二、別に定めるところの會費を納めること。

    三、會の利益に著しく反する活動を行はないこと。

     

  • 第十四條【贊助會員の權利】
  • 贊助會員は次の權利を有する。

    一、會が主催する講演會などに參加すること。

    二、會誌の無料頒布を受けられること。

    三、會誌に名前を載せられること。

     

  • 第十五條【贊助會員としての加入】
  • 贊助會員にならうとする者は、その意思をいづれかの役員に申し出て、役員會の承認を受けた時點で正式な贊助會員となる。

     

  • 第十六條【除籍、降格】
  • 次の各號のいづれかにあたる者については、會員たる身分を剥奪し、會から離脱させ、または準會員の身分に降格させる。

    一、特別の理由なく會の活動に參加せず四箇月が過ぎた者。

    二、經濟的窮乏の理由なく會費を納めず、その滯納期間が一年を過ぎた者。

    三、會の名譽および評判を著しく傷つける行爲を行った者。

    四、會員たる地位を利用して特定の思想、宗派を他の會員に廣めようとした者。

    五、會を轉覆させ、壞滅させ、または會に不利益を與へるための企畫に參加した者。

    六、會の祕する情報を外部に流出させた者。

    七、會の財産を著服しまたは流用した者。

    八、役員たる地位を濫用して會および會員に損害を與へた者。

     

  • 第十七條【除籍された者の再加入】
  • 會員の身分を剥奪された者が再び會員にならうとするときは、その意思を表明して六箇月活動に參加し、かつその後の總會において二分の一以上の贊成を得なければならない。

     

  • 第十八條【名簿】
  • 會員および準會員の氏名、聯絡先、役職、所屬する部會と局、その他の情報を記載した名簿を作成する。この名簿は實態の變動に即してすみやかに更新されなければならない。

     

    第三章 組織

  • 第十九條【會長】
  • 本會は、一名の會長をおく。會長は、會を代表する最高責任者であり、會の諸活動を統轄する。

     

  • 第二十條【副會長】
  • 本會は、二名以下の副會長をおく。副會長は、會長の職務を補佐し、また會長がその職務を遂行できない場合には會長に代ってその職務を行ふ。

     

  • 第二十一條【部會の設置】
  • 會の活動を行ふために、次の部會をおく。

    一、神社神道學究部會

    二、神社仏閣探訪部會

    三、雅樂部會

    四、舞樂神樂部會

    五、民俗學的事象調査部會

    六、歌道部會

     

  • 第二十二條【部會の活動】
  • 各部會は次の活動を行ふ。

    一、神社神道學究部會は、神社および神道に關する學習と研究を行ふ。

    二、神社仏閣探訪部會は、神社、仏閣、名所舊跡などを巡り見聞を深める。

    三、雅樂部會は、雅樂の演奏と研究を行ふ。

    四、舞樂神樂部會は、神道祭祀に關る日本の傳統的な舞の實演と研究を行ふ。

    五、民俗學的事象調査部會は、民俗學的諸事象に關する研究を行ふ。

    六、歌道部會は、和歌の道を學び、究め、研究および發表を行ふ。

     

  • 第二十三條【部會への所屬】
  • 會員は、いづれかひとつ以上の部會に所屬し、その活動に參加しなければならない。ただし、所屬しない部會における活動への參加は妨げない。

     

  • 第二十四條【部會長】
  • 各部會には、一名の部會長をおく。部會長は、その部會における責任者として部會における諸活動を統率する。

     

  • 第二十五條【特別な活動に關る責任者】
  • 部會長は、その部會の活動について、必要に應じて特別な活動に關る責任者を決定し、特定の活動について委任することができる。

     

  • 第二十六條【部會の豫算】
  • 部會長は、部會の活動において必要な豫算を會計局に請求することができる。

     

  • 第二十七條【局の設置】
  • 會の諸事務を行ふために、次の局をおく。

    一、會計局

    二、廣報局

    三、出版局

    四、渉外局

    五、學祭局

    六、地域文化事業局

    七、總務局

     

  • 第二十八條【局の職務】
  • 各局は次の職務を行ふ。

    一、會計局は、會の一切の財産を管理し、その處分について決定し、その他財産に關る職務を行ふ。

    二、廣報局は、會の發展と活動の展開のために必要な廣報活動を行ひ、その他宣傳に關る職務を行ふ。

    三、出版局は、會誌の發行を行ひ、その他書籍等著述物の刊行に關る職務を行ふ。

    四、渉外局は、渉外に關る職務を行ふ。

    五、學祭局は、學園祭の企畫、準備、遂行に關る職務を行ふ。

    六、地域文化事業局は、地域の神社文化の増進、振興と活性化に關る職務を行ふ。

    七、總務局は、會の庶務を行ふ。

     

  • 第二十九條【局への所屬】
  • 會員は、いづれの局にも屬さないことができる。

     

  • 第三十條【局長】
  • 各局には、一名の局長をおく。局長はその局の職務を統率する。

     

  • 第三十一條【特別な職務に關る責任者】
  • 局長は、その局の職務について必要に應じて特別な職務に關る責任者を決定し、特定の職務について委任することができる。

     

  • 第三十二條【局の豫算】
  • 各局は、局の職務において必要な豫算を會計局に請求することができる。

     

  • 第三十三條【特別な職務に關る局】
  • 會長は、必要に應じて特別な職務に關る局を設置することができる。

     

  • 第三十四條【役職の兼任】
  • 役職の兼任は妨げない。

     

  • 第三十五條【次期役員の任命】
  • 次期の役員は、先任者の推擧に基き會長が任命する。

     

    第四章 總會

  • 第三十六條【總會】
  • 會の運營、方針、活動その他を決定するために總會を開く。

     

  • 第三十七條【構成】
  • 總會は、全會員をもってこれを構成する。

     

  • 第三十八條【召集】
  • 總會は、必要に應じて會長がこれを招集する。ただし、一年以上の期間を空けて招集しないことはできない。

     

  • 第三十九條【會員の要求に基く總會】
  • 總會は、會員の三分の一以上の要求があったときには必ず開かねばならない。

     

  • 第四十條【議長】
  • 總會の議長は會長が務める。

     

  • 第四十一條【最少催行人数】
  • 總會は、三名以上の參加がないときは成立しない。

     

  • 第四十二條【議決】
  • 議決においては贊成または反對のいづれかの意を表明せねばならず、提議は出席總數の二分の一以上の贊成をもって可決される。ただし可否同數のときは議長の決するところによる。

     

  • 第四十三條【通知】
  • 總會を行ふにあたっては、その日時および場所を一週間以上前に決し會員に伝えなければならない。

     

  • 第四十四條【議決の實行】
  • 總會の議決は、すみやかに實行されなければならない。

     

    第五章 役員會

  • 第四十五條【役員會】
  • 次の事項の決定については、役員會を開く。

    一、總會における議決になじまない重要かつ緊急の決定を要するな事項。

     

  • 第四十六條【役員會の構成】
  • 役員會は、會長、副會長、局長、部會長、および會長が各役員會毎に定めるその他の者によって構成される。

     

  • 第四十七條【役員會の召集】
  • 役員會は、必要に應じて會長がこれを召集する。

     

  • 第四十八條【役員會の決定】
  • 役員會の決定は總會の決定とみなす。ただし、役員會の決定の後にこの決定が總會において否認された場合は、役員會の決定は無效となる。

     

    第六章 會計に關する規定

  • 第四十九條【會計年度】
  • 會計年度は、毎年四月一日に始り、翌年三月末日に終る。

     

  • 第五十條【經費の種類】
  • 經費は、會員、支援者及び支援團體の醵出金、會費、負擔金、寄付、財産から生ずる果實その他の收入をもつて充てる。

     

  • 第五十一條【會費の徴収】
  • 會員が收める會費は、年額貳千圓とする。準會員は、任意に會費を納めることが出來る。會費の徴収にあたつては、會計局がその任を負ひ、會員は特別の理由がない限りにおいて、會計局の要求に應じなければならない。

     

  • 第五十二條【財産の管理】
  • 本會の財産は、會の名義をもつて管理しなければならない。

     

  • 第五十三條【財産の種類】
  • 財産は、特殊財産及び普通財産とする。特殊財産とは寶物及び特殊の目的によつて蓄積する財産を、普通財産とは特殊財産以外の財産をいふ。特殊財産の設定及び變更は、役員會の議決を經なければならない。

     

  • 第五十四條【活動計畫および收支豫算、收支報告】
  • 活動計畫書及び收支豫算書は、毎會計年度開始までに編成し、役員會の承認を得なければならない。會計擔當は、收支豫算書、收支報告書を作成しなければならない。收支報告書は、會員及び準會員に報告されなければならない。

     

  • 第五十五條【特別會計】
  • 必要があるときは、役員會の議決を經て、特別會計を設けることができる。

     

  • 第五十六條【豫備費】
  • 豫算には、豫算外の支出又は豫算超過の支出に充てるため豫備費を設けることができる。但し、特別會計については、この限りではない。

     

  • 第五十七條【剩餘金の處理】
  • 收支決算で剩餘金が生じた場合は、繰り越した缺損金があるときはその補填に充て、なほ餘剩金のあるときには、その全部または一部を翌年度の歳入に編入し、または積み立てるものとする。

     

  • 第五十八條【決算】
  • 收支報告は、その會計年度終了後、二月以内に整理完結しなければならない。決算については、役員會の承認を經るものとする。

     

    第七章 改正

  • 第五十九條【改正】
  • 會則の改正は會長によって總會に提議され、出席總數の三分の二以上の贊成をもって可決される。

     

    附則

  • 第一條【施行期日】
  • この會則は、平成十九年十二月十六日から施行する。

     

  • 第二條【役員に關する經過規定】
  • 初代役員の任命は會長による。役員の任命までは、この會則が施行される以前よりその職務を行ってゐた者が引續きその職務を行ふ。

     

  • 第三條【名簿に關する經過規定】
  • この會則の定めによる會員および準會員の名簿は、この會則が施行されてから一箇月以内に作成しなければならない。この會則が施行される以前の名簿は、施行より一箇月をもって失効する。

     

  • 第四條【會費に關する經過規定】
  • 會費に關する規則が制定されるまでは、會費の徴収はなほ從前の例による。

     

    このページの掲載・更新日
    2008-01-01
    (以下略)